借入合計が10社以上600万円以上あったが任意整理で解決した事例

概要

貸金業者・カード会社等の債権者が10社以上あり、その債務総額は、利息制限法に基づく再計算後においても、金600万円を越えていました。債権者の中には訴訟提起してきたところもありましたが、60回払いで全件和解し、任意整理で解決した事例。

相談者

Rさん、30代男性、サラリーマン。

相談前

Rさんは貸金業者・カード会社等の債権者が10社以上あり、請求額は合計700万円以上になっていました。

当時のRさんの収入は手取りで20万円未満でしたので、支払のための借り入れを繰り返して、すでに借入は限度枠いっぱいであり、これ以上借りて返すことができない状態でした。

すでに延滞も始まっており、訴訟提起してきた債権者も複数になっていた状況で、ご相談に訪れました。

相談後

ご相談時に債権者から請求されていた債務額は700万円以上ありましたが、利息制限法に基づく再計算により、100万円ほど債務額を減額できました。

訴訟提起してきた債権者については当事務所で個別に訴訟対応し、裁判上の和解を成立させました。その余の10社以上の債権者との間でも任意整理のための和解が成立しました。

残債は600万円以上あったので、5年間の60回払いでも月々の支払額は全債権者を合わせると8万円近くなりました。また、ボーナスの支給もありましたので、年2回のボーナス時には各20万円弱を支払うことが和解条件でした。

Rさんは親と同居していたので、家賃の負担がなく、毎月8万円弱の支払ができました。

弁護士からのコメント

どうしても個人再生や破産など裁判所での手続をしたくないという場合には、すべての債権者との間で和解を成立させることが必要となります。1社でも和解に応じないところがある場合には、和解に応じてくれる債権者がいても全体としての任意整理はしない方がよいとアドバイスさせていただいています。

なぜなら、1社でも和解に応じないところは、判決を得るために訴訟提起して給与差押などで回収しようとするからです。1社でも給与差押をしてくると、債務額にもよりますが、何ヶ月間も給与の4分の1以上を差し押さえられてしまうので、その他の債権者へ和解金を支払うことができなくなるのが通常です

途中から破産や個人再生に移行すると、任意整理において途中まで支払った分が無駄になってしまいますので、注意が必要です。
複雑な債務整理につきましては、専門家であるカヤヌマ国際法律事務所の弁護士にご相談ください。

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