債務整理の流れ

債務整理の流れ(共通の流れ)

1)電話・メールによるご相談のお問い合わせ・お申し込み

電話でのお問い合わせ:03-3358-5008
(受付 平日9:30~17:00)
(不在の際は留守番電話に残してください)
メールでのお問い合わせ:メールフォーム
(受付 24時間受付、電話または返信をお待ちください)

2)ご希望の日時でのご予約

弁護士は裁判所への出廷や地方出張などで事務所を不在とすることがありますので、面談の予約をお願いしております。

債権者(お金の借入先)の一覧表の作成、借入や弁済に関する資料を捜す、1ヶ月あたりの収入、支出(生活費など)をメモするなど、面談前にご準備していただけますと、ご相談がスムースに進みやすくなります。できる範囲内で結構ですので、宜しくお願いします。
カヤヌマ国際法律事務所 看板

3)弁護士との面談:30分間~2時間

事務所にお越しいただき、弁護士と面談をします。

初回時は時間にかかわらず相談料が無料です。1回あたりの相談時間は2時間を上限とさせていただいております。

借入の経緯、支払の状況、請求されている債務額、住宅ローン、車、その他の生活費の支払状況、家族構成など、今後の債務整理の方針を立てるのに必要な事情をひととおり伺います。
会議室 カヤヌマ国際法律事務所

4)委任契約書の作成→受任:面談当日~3日以内

弁護士と面談の上、弁護士が債務整理事件として受任する場合には、債務整理の種類やかかる費用を明記した委任契約書を作成します。

契約内容についてはわかりやすく説明することを心がけています。疑問の点についてはその場でお尋ねいただき、ご納得のうえで契約書にご署名していただくようにしています。

弁護士が受任することなく、ご相談だけで終了となる場合もあります。その場合でも初回のご相談については相談料をいただいておりません。

最初の面談時に受任する場合には、基本的には任意整理で受任します。

但し、すでに任意整理では債務整理が困難であることが明らかな場合で、給与の差押えを受けていたり、差押えを受ける恐れがあるような事情があり、急いで裁判所に個人再生または自己破産を申し立てる必要がある場合には、そのような債務整理方針で最初から委任契約を締結することになります。

なお、当初は任意整理で出発しても、債権調査が済んで法律上支払義務のある債務額が正確に把握できた段階で、後記のとおり、再度債務整理の方針をご依頼者と協議して決定します。
弁護士相談 カヤヌマ国際法律事務所

5)受任通知の発送:当日~3日以内

受任すると、当日~3日以内に(但し、債権者数が10社を越える場合はさらに日数を要することがあります)各債権者宛てに弁護士名で受任通知書をFAXまたは郵便で送付します。

6)支払催促の中断・ストップ

受任通知が債権者に届くと、支払い督促を毎日のように受けていたような場合も含めて、債権者からの支払いの催促は一旦ストップし、債権調査が始まります。
萱沼昇弁護士 カヤヌマ国際法律事務所

7)取引履歴の開示:受任通知後10日~3ヶ月程度

サラ金業者は弁護士からの受任通知を受け取ると比較的短期間で取引履歴を開示するケースが多いですが、クレジットカード会社は、この開示に2ヶ月~3ヶ月かかることが普通です。カード会社は、提携先からカードの使用による請求が上がってきて、これを集計するまでにそのぐらいの時間がかかると説明することがあります。

8)引き直し計算(再計算):開示から3日間ほど

取引履歴が債権者から開示されると、約定利息が利息制限法上の制限利率(15%~18%で元金により利率が異なります)を越える場合には、この制限利率に基づいた引き直し計算(再計算)を行います。その結果、過払い金が発生していることもあれば、そこまでに至らなくとも当初の約定債務額が減額される場合もあります。この引き直し計算(再計算)を行うことで、法律上支払義務がある債務額を知ることができます。

9)債務整理の方針の最終的検討:受任後1ヶ月~3ヶ月ほど

取引履歴の開示→再計算→債務額が確定したところで、債務整理の方針について、ご依頼者と再び相談します。

この段階になると、法律上の債務額が明らかになりますので、合計36回の支払(月に1度の支払で3年間)で完済することが可能かどうかを検討します。

この支払が可能かどうかの判断は、債務総額、毎月の収入額・支出額(生活費など)、生活の状況、健康状態等を総合的に判断して決めます。

3年間の合計36回払いで完済できるかどうかは、原則的な基準です。3年間切り詰めた生活を継続することは一般的に相当に大変なことであり、支払期間がこの3年間を越えると、完済できる人の割合が急激に低下すると言われてきました。統計をとっている貸金業者もいるでしょう。3年間の支払期間を越える和解案を提案しても債権者に受け入れられないケースが増えるのは、貸金業者側の資金繰りの事情もあるでしょうが、完済できない人の割合が急に増えるという実情も把握しているように思われます。
また、「36回払い」は、弁護士業界でも長年債務整理に携わった経験のある先輩弁護士から語り継がれてきた基準でもあります。

和解して支払を開始したのに、完済前の途中で任意整理が頓挫するということは、時間・労力・費用のいずれの観点から見ても無駄やマイナスが非常に大きいので、その出発点において慎重に方針を決めることが大切です。

そのような事情から、カヤヌマ国際法律事務所では、受任時に一応任意整理で出発しても、債権者から取引履歴を開示してもらい、引き直し計算(再計算)を行い、支払義務のある債務額がどの程度の金額に達しているかを把握したところで、ご依頼者と面談して最終的な債務整理の方針を確認し決めることにしています。

方針の最終確認・決定までには、最初のご相談時から2ヶ月~3ヶ月が経過しています。その間、ご依頼者には宿題事項として毎月の生活状況の確認、見直し、そのためのトレーニングとして1ヶ月あたりの収入額、生活費の支出の状況を正確に把握していただくようにしています。

多重債務者のなかには、自分の働きによる収入が毎月およそでいくらあり、生活費にはどのような費目にいくらぐらい使っているのか、正確に把握できていない方がいます。これを「何となく」把握しているつもりで手続をすすめてしまうと、債務整理の支払が開始されてから、途中で支払が滞り、債務整理を失敗してしまうことになる危険が大きくなります。

最終的な処理方針として、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法によるのか、を決めます。
いすれの債務整理の方式ですすめるかは、それぞれの方式のメリット、デメリットを総合的に検討して決めることになります。

過払い金返還請求のメリット・デメリット
任整整理のメリット・デメリット
個人再生のメリット・デメリット
自己破産のメリット・デメリット

*費用については、任意整理の着手金としてお支払いいただいた分は個人再生・自己破産の着手金の一部または全部として流用ができます。例えば、任意整理ですでに着手金を10万円お支払いいただいた場合には、途中から自己破産に債務整理の方針を変更したとしても、例えば自己破産の着手金が20万円の案件では、残り10万円をお支払いいただければ、全額の着手金をお支払いいただいたことになります。

10)任意整理・個人再生・自己破産の各債務整理へ進みます。

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