個人再生で減額されない債権とは?

個人再生

個人再生手続では、住宅ローン以外の債務は減額してもらえるのが原則です。しかし、この他にも減額されない債権があることをご存知でしょうか。

ここでは、個人再生手続で減額されない、「共益債権」、「一般優先債権」、「非免責債権」について説明します。

 

1.個人再生とは

個人再生とは、債務超過に陥っている場合、もしくは、陥る可能性がある場合に、住宅ローンを除く債務を減額してもらい、返済計画に従って、原則として3年(特別な事情があれば最長5年)での分割支払を行い、返済計画を全うすればその余の債務を免除してもらえる裁判所を介した債務整理手続です。

個人再生手続においては、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であること、定期的な収入があることなどが必要となります。

個人再生手続では、住宅ローンの支払期間を延長するなどしてその支払を全うすることで住宅の確保が図られますが、住宅ローン自体は延滞金も含めて一切減免されません。また、住宅ローン以外でも減免されない債権がありますので、手続を行う際には注意が必要です。

その減額にならない債権には、以下の3つがあります。

  • 共益債権
  • 一般優先債権
  • 非免責債権(非減免債権)

 

2.共益債権

共益債権とは、債権者一般の利益にかなう費用・負担等に対応する債権のことです。債務者の業務・生活に関する費用も含まれます。

これだけでは何のことか分からないかと思いますので、以下で具体例をあげて解説します。

2−1.個人再生委員への報酬

個人再生委員は、債権者のために職務を行うため、その報酬は共益債権となります。
個人再生委員やその報酬については、以下の記事をご参照ください。

個人再生委員とは?報酬、分割予納金と履行テストについて

2−2.個人再生手続開始後の水道光熱費・家賃

債務者の自宅の家賃や水道光熱費であれば、債務者の生活に関する費用です。
また、事務所や店舗のための家賃や水道光熱費であれば、業務に関する費用になります。どちらも共益債権になります。

2−3.個人再生手続開始後の従業員の給料

個人再生手続開始後に事業を継続し、従業員の雇用を続けている場合、従業員の給料は、債務者の業務に関する費用ですので、共益債権になります。

以上のような共益債権は、個人再生手続中も弁済を続けることになります。

 

3.一般優先債権

一般優先債権とは、「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権」で、共益債権以外のものをいいます。
具体例は以下の通りです。

3−1.税金・健康保険料などの公租公課

所得税、住民税、固定資産税、個人事業税などの滞納している税金や年金、健康保険料などです。

税金や保険料は、優先的に支払うべき債務とされており、個人再生の場合はもちろん、たとえ自己破産しても免責されず、払い続けなければならないものなのです。

3−2.従業員への未払い給料(労働債権)

給料は、従業員の生活を支えるものですので、優先されるべきものです。

3−3.滞納している水道光熱費(過去6か月分)

個人再生手続の開始前に滞納してしまっていた水道光熱費は、過去6か月分に限り、支払っても問題ありません。
ただし、「滞納していた家賃」は一般優先債権に含まれないので、注意が必要です。滞納していた家賃を支払ってしまうと、「偏頗弁済」になることがあります。

(※特定の債権者だけに返済することを「偏頗弁済」と言います。債権者平等の原則に反するため、自己破産では免責不許可事由として免責されなくなったり、個人再生では不認可となったりする可能性があります。)

以上のような一般優先債権は、共益債権と同じく、個人再生手続中も弁済を続けることになります。
実務上、税金の滞納などは、個人再生手続の申立の前に個別に分割払いの交渉をして、合意しておきます。

 

4.非免責債権

共益債権、一般優先債権以外の債権は、再生債権になります。
非免責債権は、その再生債権ではあるものの、社会通念上減額することが相当ではないと考えられることから、法により減免されない債権とされるものです。

4−1.債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為によって他人に損害を与え、損害賠償支払義務を負っている場合、加害者への制裁という観点もありますので、加害者が「悪意」であった場合には、どのような損害賠償請求権であれ減額されることはありません。

悪意」とは、「故意」よりも強い意味で使われており、「他人を害する積極的な意欲(害意)」のことを言うとされています。
なお、加害者が「悪意」であったかどうかなどの争いがある場合には、別途訴訟で決着をつける必要があります。

4−2.債務者が故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

「人の生命又は身体を害する」ような不法行為は、悪意ではなくても、故意もしくは、重大な過失による場合には、減額されません。

Q.不倫慰謝料は減額されないのですか?

今回問題となるのは、人の生命又は身体を害した不法行為のみですので、不貞行為(不倫)で「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償請求権(慰謝料請求権)などは含まれません。
また、不貞行為は、他の人との性的関係を持つことによって、結果的に配偶者に精神的苦痛を与えるのが通常であって、「配偶者を苦しめてやろう」ということを意図して不貞行為を行うということはあまりないと思われるため、「債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にもあたらないのが通常でしょう。

そのため、不貞行為による慰謝料請求権や、不貞を原因として離婚した場合の慰謝料請求権などが非免責債権になることはほとんどないと考えられます。

その他の慰謝料請求権も、それぞれ個別具体的な事情によりますが、非免責債権になるケースはそれほど多くないはないでしょう。

4−3.債務者の扶養義務等に係る請求権

滞納していた養育費・婚姻費用などがこれにあたります。
養育費や婚姻費用は、自己破産をしても非免責債権として残り、免責決定後に払い続けなければいけないものです。個人再生手続でも、同じく養育費や婚姻費用など家族法上の義務は減免されずに支払わなければならないものとされています。

非免責債権については、再生計画に基づく弁済期間中は他の再生債権者と同様の基準で弁済を受け、弁済期間満了時に残額が一括弁済されることになります。

※養育費や婚姻費用は、事情の変更により将来的に減額が認められることがあります。個別具体的な事情によっては、個人再生手続とは別に、家庭裁判所に「養育費減額申立調停」や「婚姻費用減額申立調停」を申し立てることにより、将来的な負担を減らすことができる場合があります。

 

5.個人再生をお考えの方はカヤヌマ国際法律事務所へ

個人再生は、弁済計画通りにきちんと支払っていけるのかということが審査されます。
支払い能力には、共益債権や一般優先債権の存在も考慮されるので注意が必要です。

個人再生をお考えの方や、個人再生ができるのか不安な方、ご自身の経済状況に一番合致した債務整理方法を知りたいという方は、借金問題の解決に詳しい弁護士に是非ご相談ください。

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