過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れ(概略)

引き直し計算(再計算)→過払い金の発生判明

裁判外の和解申し入れ

相手方業者の応諾→和解成立→過払い金の取り戻し

相手方業者の和解拒絶→訴訟提起

*1 訴訟物の価格の違い

  • 簡易裁判所:原則として140万円以下の場合
  • 地方裁判所:140万円を超える場合

*2 弁護士と(認定)司法書士の違い

  • 弁護士の場合:簡易裁判所でも地方裁判所でも制限なく訴訟代理人として裁判手続に関与することができますので、ご依頼者の方が裁判所に出向く必要はありません。
  • (認定)司法書士の場合:簡易裁判所においてのみ訴訟代理人として活動することが認められていますが、これが地方裁判所では認められていません。そのため、地方裁判所(高等裁判所以上も同様です)においては、ご依頼者自身が出廷する必要が出てきます。

*3 出頭の要否の違い

  • 簡易裁判所:第2回目以降の期日に不出頭でも、書面による陳述が認められます。その分、被告となる貸金業者らの負担は軽くなります。
  • 地方裁判所:第2回目以降の期日に不出頭では、書面による陳述が認められません。そのため、被告となる貸金業者らは第2回目以降の期日には支配人や弁護士を代理人として出廷させなければならないので、負担が重くなります。

*4 裁判の争点:その時々で、また、業者により、ホットな争点は様変わりしますが、取引に空白期間(完済してから次の借り入れまで取引がない期間のこと)がある場合に、取引の中断がよく主張されます。中断が認められると、中断前に発生していた過払い金について消滅時効が完成することがあり、過払い金の有無・額に大きな影響を及ぼします。そのため、主たる争点になることがよくあります。

*5 和解の成立:裁判になってからでも和解により解決されるケースは多いです。これには、訴訟上の和解と訴訟外の和解の両方があります。その時々の状況により、いずれかを選択します。

*6 第1審の判決:訴訟提起からおよそ3ヶ月~1年ほどかかります。

*7 控訴の提起→控訴審:第1審の判決に不服があると、控訴提起により裁判の舞台は控訴審に移ります。

*8 控訴審の判決:控訴提起からおよそ4ヶ月~6ヶ月ほどほどかかります。

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